講習会開催予定のお知らせ
■平成29年5月30日「改正個人情報保護法」全面施行
平成27年9月に国会で成立した「改正個人情報保護法」が、平成29年5月30日に全面施行されます。
今回の改正によって、新たな行政機関として「個人情報保護委員会」が設置されました。改正法施行後は、個人情報を取り扱う事業者への監督権限がこの「個人情報保護委員会」に一元化されます。
5月30日以降は、例え数件であっても、従業員や顧客等の個人情報を扱うすべての事業者に「個人情報保護法」が適用されるようになり、小規模事業者(診療所、介護施設等)をはじめNPO、法人格のない老人クラブ等にも「個人情報保護法」の遵守が義務づけられました。
また、医療・介護分野に関連する病歴などが「要配慮個人情報」と定義されました。保健指導や診療・調剤情報、身体障害等の障害があること、健康診断等の結果などもこれに含まれます。
国による地域包括ケアシステムの構築が推進される中、今後ますます多職種間の連携が図られ、そこで交わされる個人情報の取り扱いも一層重要なものとなっていくでしょう。
そこで当団体では、この改正法をきっかけに、事業者(医療機関や介護施設等)、現場スタッフ、患者・利用者・家族が、相互に安心できる対策を行うことが重要であると考え、医療・介護分野の中小規模事業者を対象に、改正個人情報保護法の概要と組織対応について知っていただくための「改正個人情報保護法対応セミナー」(於:都内/5月末~6月頃/有料)を実施する予定です。詳細は決まり次第、FacebookやHP上でお知らせいたします。
特定非営利活動法人 医療ネットワーク支援センター
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