III. 「診療情報の提供等に関する指針」との関係等
医療分野については、平成15年9月に、医療従事者と患者等のより良い信頼関係を構築することを目的として「診療情報の提供等に関する指針」が策定されていることから、この目的のため、患者等からの求めにより診療情報を開示する場合は、同指針の内容に従う。
死者の情報については法及びガイドラインの対象とはならないが、上記指針の対象となっており、患者・利用者が死亡した際の遺族に対する診療情報・介護関係記録の提供については、上記指針を踏まえて対応する。
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」
III. 医療・介護関係事業者の義務等 7. 本人からの求めによる保有個人データの開示
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